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2020.07.30

欠損金の繰戻し還付

 新型コロナウイルスは一時期感染拡大が収まったように見えましたが、最近ではその感染者数が増加傾向にあります。                                              

十分な事業活動が行えないがために、前期までは業績が好調で利益も出ており法人税を納付された企業においても、今期は欠損(赤字)になるというケースは企業の規模に関わらず珍しくありません。

そのような場合に、資金繰りを少しでも改善するため活用できる制度として、欠損金の繰戻し還付をご紹介します。

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。(国税庁HP参照)。

欠損金が生じた場合、欠損金の繰戻し還付を利用する以外には、翌期以降に生じる所得から欠損金を控除し納税額を軽減するという選択(欠損金の繰越控除)もございます。

翌期以降欠損金を全て使い切れるだけの所得が生じることが見込まれるのであれば、欠損金の繰戻し還付も欠損金の繰越控除も長い目で見ると税効果としてはほとんど変わりがありません。

しかしながら先行きの見通しがきかない今現在の状況においては少しでも手元にキャッシュを置いて不測の事態に備えることが重要になりますので、前期に納付した法人税額の還付を受けるために是非利用を検討してもらいたいと思います。

通常資本金が1億円以下の中小企業者を対象にした制度ですが、新型コロナ税特法の特例により令和221日から令和4131日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額については対象が一部の大法人にも拡大されている点にも注目です。

(手続き)

欠損金の繰戻しによる還付請求書を欠損事業年度の確定申告書の提出時に提出すること

(還付金額の算式)

還付金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額(注)/ 還付所得事業年度の所得金額

() 法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の金額が限度になります。 

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