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2021.07.12

タックスヘイブン対策税制

 昨今、大企業だけではなく中小企業においても海外に販売拠点・製造拠点となる子会社を設立するケースやM&Aを通じて海外子会社を資本傘下に取り込む動きがあります。

 海外に子会社を有する場合においては様々な課税関係を考慮する必要がありますが、ここではタックスヘイブン対策税制について記載します。

タックスヘイブン税制とはある一定の要件のもと、海外子会社や孫会社の所得が日本親会社の所得に合算して課税される制度です。

意図せぬところで課税が生じるリスクがあり、金額的なインパクトも大きくなる可能性があるものの、中小企業においては対策が疎かになっているケースがあるように思います。

そもそもタックスヘイブン税制は税率の低い国に所得を移すことによる租税回避行為を防止するための制度ですが、実際は租税回避の意図の有無に関わらず要件を満たさなければ課税されるという納税者には厳しい措置が取られています。

すなわち純粋な事業目的で海外に子会社を有する場合でも、要件を満たさず結果的に海外子会社の所得が日本の法人の所得に合算されることが十分あるわけです。

例えば、中小企業においては人的リソースが限定されるため、日本の親会社の役員が海外子会社の役員を兼務し、出張ベースで海外子会社を管理監督しているケースがありますが、この場合、管理支配基準を満たさないと指摘されるリスクがあります。

海外に子会社を有するもののタックスヘイブン対策税制についてまったくケアしていないというケースがあり得ますので、一度自社に当てはめ現状分析をしてみてはいかがでしょうか。

 

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